障害年金を受給しているひとり親家庭の人へ

障害年金を受給しているひとり親家庭の児童扶養手当額は、これまで障害年金額との差額が支給されていましたが、令和3年3月分(5月支払分)からは、障害年金の子の加算額との差額が支給されます。
そのため、支給額が増加する人、新たに支給対象となる人がいます。
すでに児童扶養手当受給資格者の認定を受けている人は、申請不要です。

次の人は申請をすることにより、3月分から受給できますので、早めに申請してください。
申請が必要な人: 令和3年3月1日時点で障害年金を受給しており、児童扶養手当受給資格者の認定を受けていない人

申請期限: 6月30日(水)

申請・問合せ先
こども支援課
電話:0827-29-5075

(「岩国市報2/1」より)

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