育児・介護休業法施行規則等が改正(令和3年1月1日施行)

育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することがで
きるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され、時間単位で取得できるよう
になります。(令和3年1月1日施行)

 

(「厚生労働省都道府県労働局雇用環境・均等部」ホームページより)

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