障害者(児)手当制度

障害者(児)に対し、手当を支給する制度があります。障害者手帳とは該当の基準が異なりますので、詳細はお問合わせください。

特別児童扶養手当
中度以上の障害を有する20歳未満の在宅の児童の保護者または養育者に対し、支給されます。重度障害の児童は月額5万2200円、中度障害の児童は月額3万4770円です。ただし所得が一定の額を超える場合は支給が制限されます。

心身障害児福祉手当
重度の障害を有する20歳未満の児童の保護者に対し、月額2千円が支給されます。対象は身体障害者手帳1級、2級、3級を所持する児童の保護者、知的障害が中等度以上(知能指数50以下)の児童の保護者、身体障害者手帳4級を所持し知的障害が軽度(知能指数51から75)の児童の保護者です。

障害児福祉手当
重度の障害を有する20歳未満の在宅の児童に対し、月額1万4790円が支給されます。ただし所得が一定の額を超える場合は支給が制限されます。

特別障害者手当
重度障害を重複して有する20歳以上の在宅の人に対し、月額2万7200円が支給されます。ただし所得が一定の額を超える場合は支給が制限されます。

お問い合わせ先
障害者支援課 TEL 0827-29-2522 FAX 0827-22-2814

 

関連情報

関連情報はありません