新型コロナ感染症に関する傷病手当金を支給します

12月31日(金)までに、新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いで仕事を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合、傷病手当金が支給されます。

 

対象 次の要件を全て満たす人
①給与の支払いを受けている従業員
②雇用主でない
③岩国市国民健康保険の被保険者、または岩国市民で山口県後期高齢者医療の被保険者
④新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱などの症状があり感染が疑われる
⑤連続する3日間を含み4日以上、療養のため仕事に就けない
⑥休業した期間について給与の支払いがない(給与の支払いがあってもその額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます)
※受給するには申請が必要です。事前に必ず電話で相談してください

お問合せ先
保険年金課
電話 0827-29-5083

(「岩国市報10/1」より)

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