山口県最低賃金について
山口県最低賃金は現行どおりです(令和2年10月改正なし)
~使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金。~
山口県最低賃金 1時間 829円
※効力発生日 令和元年10月5日
パート、アルバイト等を含めすべての労働者に最低賃金以上の賃金が支払われなければなりません。
※このほか、山口県内では次の特定(産業別)最低賃金を定めています。
特定産業別
1時間の最低賃金額
効力発生日令和元年12月15日改正
鉄鋼業
非鉄金属製錬、精製業
非鉄金属・同合金圧延業
非鉄金属素形材製造業
966円
電子部品・デバイス・電子回路
電気機械器具
情報通信機械器具製造業
892円
輸送用機械器具製造業
936円
百貨店、総合スーパー
852円
詳しいことは、厚生労働省山口労働局賃金室 電話083-995-0372
または最寄の労働基準監督署にお尋ねください。(岩国市労働基準監督署 電話0827-24-1133)
(「岩国市役所ホームページ」より)
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