道路交通法改正により妨害運転罪が創設されました!

道路交通法改正(6/30施行)により、他の車両等の通行を妨げる目的の「あおり運転」は「妨害運転」と規定され、3~5年以下の懲役又は50~100万円以下の罰金と厳しい罰則が設けられたほか、運転免許の取消処分の対象となりました。
運転する時は、「相手に道をゆずる」ことや「車間距離を十分にあける」「進路変更などの合図は早めに出し、急な進路変更をしない」などの「思いやり・ゆずり合い運転」をお願いします!

(岩国市市民メールより)

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