旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律については、議員立法により平成31年4月24日に国会で成立し、公布・施行されました。この法律の趣旨については、法律の前文において以下のように述べられています。

 昭和23年制定の旧優生保護法に基づき、あるいは旧優生保護法の存在を背景として、多くの方々が、特定の疾病や障害を有すること等を理由に、平成8年に旧優生保護法に定められていた優生手術に関する規定が削除されるまでの間において生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきた。
 このことに対して、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびする。
 今後、これらの方々の名誉と尊厳が重んぜられるとともに、このような事態を二度と繰り返すことのないよう、全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、努力を尽くす決意を新たにするものである。
 ここに、国がこの問題に誠実に対応していく立場にあることを深く自覚し、この法律を制定する。

2.旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対して一時金を支給します
 この法律に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対して、一時金をお支払いします。

(1)対象者
(ア)又は(イ)に該当する方で、現在、生存している方が対象となります。
(ア) 旧優生保護法が存在した間( 昭和23年9月11日~平成8年9月25日)に、優生手術を受けた方
     (母体保護のみを理由として受けた方を除く)
 
 (イ) (ア)と同じ期間に生殖を不能にする手術等を受けた方
     ((ⅰ)~(ⅳ)のみを理由として手術等を受けたことが明らかな方を除く)
    (ⅰ) 母体保護
    (ⅱ) 疾病の治療
    (ⅲ) 本人が子を有することを希望しないこと
    (ⅳ) (ⅲ)のほか、本人が手術等を受けることを希望すること

(2)対象者の認定等
 (ア) 一時金受給権の認定は、請求に基づいて、厚生労働大臣が行います。
 (イ) 請求期限は、法律の施行から5年です。
 (ウ) 都道府県知事・厚生労働労働大臣は認定に必要な調査を行います。

(3)支給金額
一時金の額は、320万円(一律)です。


(山口県旧優生保護法一時金 受付・相談窓口 案内より)

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